良導絡アドバイザー規定

良導絡測定アドバイザー

(1) 良導絡自律神経学会における「良導絡自律神経測定アドバイザー」会員に関して規定する。(平成20年10月5日施工)
(2) 名称は「良導絡自律神経測定アドバイザー」として、平成20年度日本良導絡自律神経学会理事会(平成20年10月4日)議案、及び日本良導絡自律神経学会総会、平成20年10月5日議案にて承認された内容に基づき、日本良導絡自律神経学会の準会員として登録され、従って日本良導絡自律神経学会の準会員規定が適用される。
(3) 日本良導絡自律神経学会に日本良導絡自律神経学会判定委員会(以下 判定委員会と称する)を設け、「良導絡測定アドバイザー」その他の会員登録資格・終了試験の合否・終了証の付与・出欠、遅刻早退の判定・その他、疑義が生じた場合に協議を行い決定する。判定委員会の判定・決定事項に関しては異議を認めない。
判定委員会は日本良導絡自律神経学会会長・副会長及び理事の計7名を会長が適任者を任命する。
(4) 規程の講習を終了、試験に合格し、かつ、判定委員会が承認した場合、所定の手続きを行なうと「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。有効期限は2年間とし、更新を希望する者は新たに講習会出席、試験に合格し、判定委員会が承認した場合、新に有効期限2年の「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。
(5) 「良導絡測定アドバイザー」は日本良導絡自律神経学会が正式に認定したもので、良導絡の測定に関して一定の知識を有するものとして認められる。また「良導絡測定アドバイザー」の終了証なしに、講習会・印刷物・ホームページなどで、良導絡の測定に関して講演・発表・記載等を禁止する。但し、日本良導絡自律神経学会が付与した認定制度による認定師・永久師などを除く。
(6) 「良導絡測定アドバイザー」の修了証を持った者でも、診断権のある国家資格を所有しないものは、良導絡測定結果を診断に用いることはできない。
(7) 「良導絡測定アドバイザー」は日本良導絡自律神経学会の準会員であるため、日本良導絡自律神経学会の役員になることはできない。
(8) 入会を希望する場合は所定の用紙に必要事項を記入して、良導絡自律神経学会事務局または講習会受付に入会金と会費を沿えて提出する。良導絡自律神経学会事務局に入会金および会費を送金する場合は現金書留か郵便為替にて行なう。
(9) 「良導絡測定アドバイザー」会員の会費に関して下記に規定する。
【入会金    8,000円】
【年会費    12,000円】
【研修会会費 2000円】
【終了証発行 20,000円】
良導絡自律神経学会の会員が「良導絡測定アドバイザー」の終了証を希望する場合は試験に合格し、かつ、良導絡自律神経学会判定委員会が承認した場合、所定の手続きを行なうと「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。但し、入会金・年会費は重複して納付は不要。但し「良導絡測定アドバイザー」の終了証の発行を希望する場合には所定の手続をおこなった上で、修了証発行手数料を要する。
【終了証発行 5,000円】
(10) 「良導絡測定アドバイザー」会員の講習会の出欠規程
1研修会で4時間以上出席               4単位
1研修会で午前中または午後2時間以上 出席   2単位
遅刻早退 20分以上は認めない
(11) 「良導絡自律神経測定アドバイザー」終了証が付与された後、さらに上位の講習会を受けたい希望者は順次講習会及び認定終了証制度を構築する。
(12) その他、細則の規定・運用、不明な点、疑義が生じた場合は判定委員会にて協議を行い決定する。
(13) 当規定は平成20年10月5日の日本良導絡自律神経学会本部総会の可決を持って発効する。
   追則 1. 「良導絡測定アドバイザー」終了証付与基準
(1) 出席  50単位
(2) 終了試験の結果  50点満点の得点1点1単位
(3) (1)、(2)それぞれ30単位以上を得たもので、良導絡自律神経学会判定委員会が承認した場合に、所定の手続きを行なうと「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。


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